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源泉徴収

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質問内容

ライターへの報酬は源泉徴収の対象となるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 ライターへの報酬は、原則として源泉徴収の対象となります。
記事執筆など著作物の作成に対する報酬は、所得税の源泉徴収が必要です。
・☝️ 記事執筆・原稿作成 → 源泉徴収対象
・⚠️ 編集・補助作業のみ → 対象外の場合あり
・⚠️ 内容で判断(名目では判断しない)

【即断フロー】 ① 支払い内容は原稿・記事の執筆か
→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
② 編集・校正など補助業務か
→ ⭕ YES:原則対象外
→ ❌ NO:③へ
③ 著作性があるか
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
→ ❌ NO:対象外

【判断の軸】 ・著作物の作成か
・創作性があるか
・単なる作業か

【判断材料】 ・業務内容(記事執筆・コピーライティング等)
・成果物の性質(文章・コンテンツ)
・契約内容
・報酬の性質

【境界】 ■パターン別
・記事執筆 → ⭕ 源泉徴収対象
・データ入力・文字起こし → ❌ 対象外
■グレーゾーン
・編集・リライト → ⚠️ 内容により判断
■重要ポイント
・⚠️ ライターは基本的に対象
・⚠️ 名目ではなく内容で判断
・⚠️ 創作性の有無が基準

【誤解】 ❌ ライターでも外注なら源泉徴収不要
→ ⚠️ 著作物なら必要

【実務処理】 ■処理
・源泉徴収対象の場合 → 所得税を控除して支払
■税率
・原則:10.21%(復興特別所得税含む)
■証拠
・契約書
・業務内容
・成果物
■NG
・⚠️ 源泉徴収漏れ
・⚠️ 内容未確認で処理
・⚠️ 名目だけで判断

【税務署チェック】 ・著作物の作成か
・源泉徴収が適切にされているか
・契約と実態が一致しているか

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