源泉徴収
デザイン・執筆
質問内容
ライターへの報酬は源泉徴収の対象となるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
ライターへの報酬は、原則として源泉徴収の対象となります。記事執筆など著作物の作成に対する報酬は、所得税の源泉徴収が必要です。
・☝️ 記事執筆・原稿作成 → 源泉徴収対象
・⚠️ 編集・補助作業のみ → 対象外の場合あり
・⚠️ 内容で判断(名目では判断しない)
【即断フロー】
① 支払い内容は原稿・記事の執筆か→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
② 編集・校正など補助業務か
→ ⭕ YES:原則対象外
→ ❌ NO:③へ
③ 著作性があるか
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
→ ❌ NO:対象外
【判断の軸】
・著作物の作成か・創作性があるか
・単なる作業か
【判断材料】
・業務内容(記事執筆・コピーライティング等)・成果物の性質(文章・コンテンツ)
・契約内容
・報酬の性質
【境界】
■パターン別・記事執筆 → ⭕ 源泉徴収対象
・データ入力・文字起こし → ❌ 対象外
■グレーゾーン
・編集・リライト → ⚠️ 内容により判断
■重要ポイント
・⚠️ ライターは基本的に対象
・⚠️ 名目ではなく内容で判断
・⚠️ 創作性の有無が基準
【誤解】
❌ ライターでも外注なら源泉徴収不要→ ⚠️ 著作物なら必要
【実務処理】
■処理・源泉徴収対象の場合 → 所得税を控除して支払
■税率
・原則:10.21%(復興特別所得税含む)
■証拠
・契約書
・業務内容
・成果物
■NG
・⚠️ 源泉徴収漏れ
・⚠️ 内容未確認で処理
・⚠️ 名目だけで判断
【税務署チェック】
・著作物の作成か・源泉徴収が適切にされているか
・契約と実態が一致しているか
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