経費判定
物品購入
質問内容
椅子やデスクなどの家具の購入費用は経費として認められるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
椅子やデスクなどの家具の購入費用は、事業で使用していれば経費として認められます。ただし、金額や使用状況により、減価償却や按分が必要になる場合があります。
・☝️ 事業で使用 → 経費可
・⚠️ 私用もある → 使用割合で按分
・☝️ 高額(10万円以上) → 減価償却
・☝️ 少額(10万円未満) → 一括経費
【即断フロー】
① 事業で使用しているか→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 私用があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 按分必須
→ ❌ NO:③へ
③ 金額はいくらか
→ ⭕ 10万円未満:一括経費
→ ⭕ 10万円以上:減価償却
→ ⭕ 30万円未満:☝️ 特例で一括も可(要件あり)
【判断の軸】
・事業用資産か・私用が混在しているか
・資産計上が必要な金額か
【判断材料】
・使用場所(事務所/自宅など)・使用目的(業務用か)
・私的利用の有無
・購入金額
・使用期間(1年以上か)
【境界】
■パターン別・事務所専用のデスク → ⭕ 全額経費
・自宅兼用の椅子 → ⚠️ 按分
■金額ライン
・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → ⚠️ 減価償却
・30万円未満 → ☝️ 特例で一括可能(要件あり)
【誤解】
❌ 家具はすべて経費にできる→ ⚠️ 私用部分があれば按分が必要
【実務処理】
■処理・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → 固定資産計上 → 減価償却
・30万円未満 → 特例適用を検討
■按分
・使用時間や面積など合理的基準で按分
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・領収書
・使用状況メモ(設置場所・用途)
■NG
・⚠️ 私用ありで全額経費
・⚠️ 減価償却対象を一括処理
・⚠️ 特例の上限超過
【税務署チェック】
・事業使用の実態があるか・私用との区分が明確か
・按分割合に合理性があるか
・処理方法が金額に対して適切か
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