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経費判定

物品購入

質問内容

椅子やデスクなどの家具の購入費用は経費として認められるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 椅子やデスクなどの家具の購入費用は、事業で使用していれば経費として認められます。
ただし、金額や使用状況により、減価償却や按分が必要になる場合があります。
・☝️ 事業で使用 → 経費可
・⚠️ 私用もある → 使用割合で按分
・☝️ 高額(10万円以上) → 減価償却
・☝️ 少額(10万円未満) → 一括経費

【即断フロー】 ① 事業で使用しているか
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 私用があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 按分必須
→ ❌ NO:③へ
③ 金額はいくらか
→ ⭕ 10万円未満:一括経費
→ ⭕ 10万円以上:減価償却
→ ⭕ 30万円未満:☝️ 特例で一括も可(要件あり)

【判断の軸】 ・事業用資産か
・私用が混在しているか
・資産計上が必要な金額か

【判断材料】 ・使用場所(事務所/自宅など)
・使用目的(業務用か)
・私的利用の有無
・購入金額
・使用期間(1年以上か)

【境界】 ■パターン別
・事務所専用のデスク → ⭕ 全額経費
・自宅兼用の椅子 → ⚠️ 按分
■金額ライン
・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → ⚠️ 減価償却
・30万円未満 → ☝️ 特例で一括可能(要件あり)

【誤解】 ❌ 家具はすべて経費にできる
→ ⚠️ 私用部分があれば按分が必要

【実務処理】 ■処理
・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → 固定資産計上 → 減価償却
・30万円未満 → 特例適用を検討
■按分
・使用時間や面積など合理的基準で按分
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・領収書
・使用状況メモ(設置場所・用途)
■NG
・⚠️ 私用ありで全額経費
・⚠️ 減価償却対象を一括処理
・⚠️ 特例の上限超過

【税務署チェック】 ・事業使用の実態があるか
・私用との区分が明確か
・按分割合に合理性があるか
・処理方法が金額に対して適切か

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