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質問内容

手土産の購入費用は交際費として扱われるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 手土産の購入費用は、取引先への挨拶や接待に伴うものであれば、交際費として経費になります。
ただし、業務との関連性がないものや私的な贈答は経費になりません。
・☝️ 取引先への手土産(業務関連) → 交際費として経費可
・⚠️ 社内向け → 福利厚生費等の可能性
・❌ 私的な贈答 → 経費不可

【即断フロー】 ① 相手は取引先か
→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:③へ
② 社内向けか
→ ⭕ YES:☝️ 福利厚生費等(条件あり)
→ ❌ NO:経費不可
③ 業務目的があるか(挨拶・訪問・接待等)
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:④へ
④ 内容・金額は妥当か
→ ⭕ YES:交際費として経費可
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスク

【判断の軸】 ・相手が取引先か
・業務目的があるか
・内容・金額が社会通念上相当か

【判断材料】 ・相手先(会社名・担当者)
・目的(挨拶・謝礼・訪問時の手土産など)
・金額
・品目(一般的な手土産か)

【境界】 ■パターン別
・取引先訪問時の手土産 → ⭕ 交際費
・友人や知人への贈り物 → ❌ 経費不可
■グレーゾーン
・社内配布(差し入れ等) → ⚠️ 福利厚生費・給与扱いの可能性
■重要ポイント
・⚠️ 「誰に渡したか」が最重要
・⚠️ 業務目的が曖昧だと否認される

【誤解】 ❌ 手土産はすべて経費になる
→ ⚠️ 業務関連でなければ経費にならない

【実務処理】 ■処理
・取引先向け → 交際費
・社内向け → 福利厚生費等
■証拠
・渡した相手
・目的メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 渡し先不明
・⚠️ 私的贈答の計上
・⚠️ 高額すぎる支出

【税務署チェック】 ・相手が取引先か
・業務目的が明確か
・内容・金額が妥当か
・記録が残っているか

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