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交際・会議・福利厚生

会議費

質問内容

会議費と交際費はどのように区別されるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 会議費と交際費は、「接待性の有無」と「金額の程度」で区別されます。
打ち合わせに伴う軽微な飲食は会議費、接待・もてなしの性質があるものは交際費となります。
・☝️ 軽微な飲食+打ち合わせ → 会議費
・☝️ 接待・もてなし目的 → 交際費
・⚠️ 判断に迷う場合 → 接待性の強さで判定

【即断フロー】 ① 業務上の打ち合わせか
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 飲食は軽微か(カフェ・軽食程度)
→ ⭕ YES:会議費
→ ❌ NO:③へ
③ 接待・もてなしの要素があるか
→ ⭕ YES:交際費
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断

【判断の軸】 ・接待性(もてなし)があるか
・金額が軽微か
・主目的が打ち合わせか接待か

【判断材料】 ・飲食の内容(カフェ/レストラン等)
・金額(1人当たり単価)
・参加者(取引先か)
・目的(打ち合わせか接待か)

【境界】 ■パターン別
・カフェでの打ち合わせ → ⭕ 会議費
・レストランでの接待 → ⭕ 交際費
■グレーゾーン
・中程度の飲食 → ⚠️ 接待性で判断
■重要ポイント
・⚠️ 金額が上がるほど交際費寄り
・⚠️ 「何のための飲食か」が最重要

【誤解】 ❌ 飲食費はすべて交際費になる
→ ⚠️ 軽微な打ち合わせは会議費

【実務処理】 ■処理
・軽微な打ち合わせ → 会議費
・接待・もてなし → 交際費
■証拠
・参加者
・目的メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 高額な飲食を会議費処理
・⚠️ 目的不明の飲食費
・⚠️ 接待を会議費として処理

【税務署チェック】 ・接待性があるか
・金額が妥当か
・目的が明確か
・記録があるか

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