源泉徴収
海外支払
質問内容
海外の個人に支払う報酬は源泉徴収が必要か?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
海外の個人に支払う報酬は、日本国内源泉所得に該当する場合に限り、源泉徴収が必要です。日本国内で行われた業務に対する報酬は対象となり、国外で完結する業務は原則として対象外です。
・☝️ 日本国内での業務 → 源泉徴収必要
・☝️ 国外で完結する業務 → 原則不要
・⚠️ 国内外の区分が重要
【即断フロー】
① 支払先は海外の個人か→ ❌ NO:通常ルール
→ ⭕ YES:②へ
② 業務は日本国内で行われたか
→ ⭕ YES:源泉徴収必要
→ ❌ NO:③へ
③ 業務は国外で完結しているか
→ ⭕ YES:源泉徴収不要
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断
【判断の軸】
・業務の実施場所(国内か国外か)・国内源泉所得かどうか
・契約内容
【判断材料】
・業務実施場所・作業内容
・成果物の提供場所
・契約条件
【境界】
■パターン別・日本で撮影・作業 → ⭕ 源泉徴収
・海外で完結するデザイン・執筆 → ❌ 原則不要
■グレーゾーン
・オンライン業務 → ⚠️ 実施場所の判断が必要
■重要ポイント
・⚠️ 「どこで仕事したか」が最重要
・⚠️ 支払先が海外でも国内業務なら対象
・⚠️ 契約だけでなく実態で判断
【誤解】
❌ 海外への支払いはすべて源泉徴収不要→ ⚠️ 国内業務なら必要
【実務処理】
■処理・国内源泉所得の場合 → 源泉徴収して支払
■税率
・原則:20.42%(非居住者等)
■証拠
・契約書
・業務内容
・実施場所の記録
■NG
・⚠️ 実施場所未確認
・⚠️ 国内業務なのに未徴収
・⚠️ 判断根拠なし
【税務署チェック】
・業務の実施場所がどこか・国内源泉所得に該当するか
・源泉徴収が適切にされているか
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