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消費税

インボイス

質問内容

免税事業者への支払いは仕入税額控除の対象となるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 免税事業者への支払いは、原則として仕入税額控除の対象になりません。
ただし、インボイス制度の経過措置期間中は、一定割合で控除が認められます。
・❌ 免税事業者(インボイスなし) → 原則控除不可
・⚠️ 経過措置あり → 一部控除可
・☝️ 課税事業者(インボイスあり) → 控除可

【即断フロー】 ① 相手は適格請求書発行事業者か
→ ⭕ YES:控除可
→ ❌ NO:②へ
② 免税事業者か
→ ⭕ YES:③へ
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断
③ 経過措置期間内か
→ ❌ NO:控除不可
→ ⭕ YES:④へ
④ 控除割合は適用できるか
→ ⭕ YES:一部控除可
→ ❌ NO:控除不可

【判断の軸】 ・インボイスの有無
・相手が免税事業者か
・経過措置の適用可否

【判断材料】 ・請求書の形式(適格請求書か)
・登録番号の有無
・取引時期

【境界】 ■パターン別
・課税事業者(インボイスあり) → ⭕ 控除可
・免税事業者 → ❌ 原則控除不可
■経過措置
・一定期間は一部控除可
■重要ポイント
・⚠️ インボイスが最重要
・⚠️ 相手が免税かどうかで決まる
・⚠️ 時期によって扱いが変わる

【誤解】 ❌ 経費ならすべて控除できる
→ ⚠️ インボイスが必要

【実務処理】 ■処理
・インボイスあり → 控除
・免税事業者 → 控除不可(または一部)
■証拠
・適格請求書
・登録番号
■NG
・⚠️ インボイスなしで控除
・⚠️ 相手の区分未確認
・⚠️ 経過措置未考慮

【税務署チェック】 ・インボイスの有無
・相手の登録状況
・控除割合の適用

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