交際・会議・福利厚生
社内飲食(福利厚生)
質問内容
従業員との飲食費は福利厚生費として扱われるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
従業員との飲食費は、一定の条件を満たせば福利厚生費として経費になります。ただし、特定の従業員のみや高額な飲食は福利厚生費とならず、交際費等として扱われる場合があります。
・☝️ 全従業員対象・少額 → 福利厚生費として経費可
・⚠️ 一部の従業員のみ → 交際費等の可能性
・⚠️ 高額な飲食 → 福利厚生費にならない可能性
【即断フロー】
① 対象は全従業員か→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:③へ
② 特定の従業員のみか
→ ⭕ YES:⚠️ 福利厚生費不可(交際費等)
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断
③ 金額は社会通念上少額か
→ ❌ NO:⚠️ 福利厚生費不可
→ ⭕ YES:④へ
④ 業務に関連する社内行事か
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断
→ ⭕ YES:福利厚生費として経費可
【判断の軸】
・対象が全従業員か・金額が少額か
・社内行事としての実態があるか
【判断材料】
・参加者(全員か一部か)・開催目的(慰労・懇親・忘年会など)
・金額(1人当たり)
・開催頻度
【境界】
■パターン別・全従業員参加の忘年会 → ⭕ 福利厚生費
・役員や一部社員のみの飲食 → ⚠️ 交際費等
■重要ポイント
・⚠️ 「全員対象」が基本条件
・⚠️ 金額が高いと福利厚生費にならない
・⚠️ 実質的に接待なら交際費
【誤解】
❌ 社員との飲食はすべて福利厚生費になる→ ⚠️ 条件を満たさないと対象外
【実務処理】
■処理・条件を満たす場合 → 福利厚生費
・満たさない場合 → 交際費/給与等
■証拠
・参加者リスト
・開催案内
・目的メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 一部社員のみを福利厚生費処理
・⚠️ 高額な飲食の福利厚生費計上
・⚠️ 実態が不明な支出
【税務署チェック】
・全従業員対象か・金額が妥当か
・社内行事としての実態があるか
・特定者への利益供与になっていないか
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