交際・会議・福利厚生
取引先飲食(交際費)
質問内容
取引先との飲食費は交際費として扱われるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
取引先との飲食費は、事業に関連する接待・打合せであれば交際費として経費になります。ただし、私的な飲食や業務との関連性が不明確な場合は経費になりません。
・☝️ 取引先との接待・打合せ → 交際費として経費可
・⚠️ 社内のみの飲食 → 会議費等(条件あり)
・❌ 私的な飲食 → 経費不可
【即断フロー】
① 相手は取引先か→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:③へ
② 社内の飲食か
→ ⭕ YES:☝️ 会議費等(条件あり)
→ ❌ NO:経費不可
③ 業務上の目的があるか(接待・打合せ等)
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:④へ
④ 内容は通常の接待の範囲か
→ ⭕ YES:交際費として経費可
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスクあり
【判断の軸】
・相手が取引先か・業務目的があるか
・内容が社会通念上相当か
【判断材料】
・参加者(会社名・氏名)・目的(接待・打合せ内容)
・金額・場所
・日時
【境界】
■パターン別・取引先との打合せを兼ねた食事 → ⭕ 交際費
・友人との飲食 → ❌ 経費不可
■社内飲食
・一定条件を満たす軽微なもの → ☝️ 会議費
・それ以外 → ⚠️ 福利厚生費または否認
■重要ポイント
・⚠️ 「誰と・何のために」が最重要
・⚠️ 記録がないとほぼアウト
【誤解】
❌ 飲食費はすべて交際費になる→ ⚠️ 業務目的・相手が明確でないと経費にならない
【実務処理】
■処理・取引先との飲食 → 交際費
・社内飲食 → 会議費/福利厚生費等
■証拠
・参加者記録(氏名・会社名)
・目的メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 誰と何のためか不明な飲食費
・⚠️ 私的飲食の計上
・⚠️ 過度に高額な支出
【税務署チェック】
・相手が取引先か・業務目的が明確か
・内容・金額が妥当か
・記録が残っているか
無料体験版では回答の一部のみ表示しています。