固定資産・減価償却
設備・機材
質問内容
カメラや機材の購入費用は減価償却が必要か?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
カメラや機材の購入費用は、金額に応じて減価償却が必要になります。原則として10万円以上の場合は減価償却、10万円未満であれば一括経費が可能です。
また、30万円未満であれば特例により一括経費にできる場合があります。
・☝️ 10万円未満 → 一括経費
・☝️ 10万円以上 → 減価償却
・☝️ 30万円未満 → 特例で一括可(要件あり)
・⚠️ 私用あり → 按分必須
【即断フロー】
① 事業で使用しているか→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 金額はいくらか
→ ⭕ 10万円未満:一括経費
→ ⭕ 10万円以上:③へ
③ 30万円未満か
→ ❌ NO:減価償却
→ ⭕ YES:④へ
④ 特例要件を満たすか(青色申告等)
→ ❌ NO:減価償却
→ ⭕ YES:一括経費可
【判断の軸】
・金額(10万円/30万円ライン)・特例の適用可否
・事業利用の有無
【判断材料】
・購入金額・事業利用の有無
・私的利用の有無
・申告区分(青色か)
【境界】
■パターン別・8万円のカメラ → ⭕ 一括経費
・20万円のカメラ → ⚠️ 原則減価償却(特例で一括可)
・40万円の機材 → ❌ 減価償却
■重要ポイント
・⚠️ 機材もPCと同じ金額ルール
・⚠️ 30万円未満は特例次第
・⚠️ 私用があれば按分
【誤解】
❌ カメラや機材はすべて一括で経費にできる→ ⚠️ 金額により減価償却が必要
【実務処理】
■処理・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → 固定資産計上 → 減価償却
・30万円未満 → 特例適用を検討
■按分
・私用がある場合は使用割合で按分
■証拠
・領収書
・使用状況メモ
■NG
・⚠️ 減価償却対象の一括処理
・⚠️ 特例の要件未確認
・⚠️ 私用分の未按分
【税務署チェック】
・金額に応じた処理がされているか・特例要件を満たしているか
・事業使用の実態があるか
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