家事按分(自宅兼事務所)
光熱費
質問内容
電気代の一部は経費として認められるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
電気代は、事業で使用している部分については経費として認められます。ただし、自宅兼用の場合は使用割合に応じて按分が必要です。
・☝️ 業務利用分 → 経費可
・⚠️ 自宅兼用 → 按分必須
・❌ 私用のみ → 経費不可
【即断フロー】
① 事業で電気を使用しているか→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 自宅兼用か
→ ⭕ YES:③へ
→ ❌ NO:経費可
③ 使用割合は説明できるか
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスク
→ ⭕ YES:按分して経費可
【判断の軸】
・事業利用の有無・私用との区分
・按分の合理性
【判断材料】
・使用場所(事業スペースの有無)・使用機器(PC・照明・機材など)
・使用時間(業務時間)
・契約内容
【境界】
■パターン別・事務所専用 → ⭕ 全額経費
・自宅兼用 → ⚠️ 按分
■重要ポイント
・⚠️ 面積按分+時間按分の組み合わせが基本
・⚠️ 使用実態に応じた調整が必要
・⚠️ 家賃よりも変動性が高いため時間要素が重要
【誤解】
❌ 電気代はすべて経費になる→ ⚠️ 業務使用分のみが対象
【実務処理】
■処理・水道光熱費として経費計上(按分後)
■按分
・面積割合 × 使用時間などで算出
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・使用状況メモ(業務時間・使用機器)
・契約内容
■NG
・⚠️ 全額経費計上(自宅兼用)
・⚠️ 按分根拠なし
・⚠️ 実態と乖離した割合
【税務署チェック】
・事業使用の実態があるか・按分割合が合理的か
・説明できる根拠があるか
無料体験版では回答の一部のみ表示しています。