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家事按分(自宅兼事務所)

光熱費

質問内容

電気代の一部は経費として認められるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 電気代は、事業で使用している部分については経費として認められます。
ただし、自宅兼用の場合は使用割合に応じて按分が必要です。
・☝️ 業務利用分 → 経費可
・⚠️ 自宅兼用 → 按分必須
・❌ 私用のみ → 経費不可

【即断フロー】 ① 事業で電気を使用しているか
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 自宅兼用か
→ ⭕ YES:③へ
→ ❌ NO:経費可
③ 使用割合は説明できるか
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスク
→ ⭕ YES:按分して経費可

【判断の軸】 ・事業利用の有無
・私用との区分
・按分の合理性

【判断材料】 ・使用場所(事業スペースの有無)
・使用機器(PC・照明・機材など)
・使用時間(業務時間)
・契約内容

【境界】 ■パターン別
・事務所専用 → ⭕ 全額経費
・自宅兼用 → ⚠️ 按分
■重要ポイント
・⚠️ 面積按分+時間按分の組み合わせが基本
・⚠️ 使用実態に応じた調整が必要
・⚠️ 家賃よりも変動性が高いため時間要素が重要

【誤解】 ❌ 電気代はすべて経費になる
→ ⚠️ 業務使用分のみが対象

【実務処理】 ■処理
・水道光熱費として経費計上(按分後)
■按分
・面積割合 × 使用時間などで算出
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・使用状況メモ(業務時間・使用機器)
・契約内容
■NG
・⚠️ 全額経費計上(自宅兼用)
・⚠️ 按分根拠なし
・⚠️ 実態と乖離した割合

【税務署チェック】 ・事業使用の実態があるか
・按分割合が合理的か
・説明できる根拠があるか

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