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給与・外注・役務区分

外注判定

質問内容

支払った報酬は外注費として扱われるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 支払った報酬は、雇用関係ではなく業務委託による対価であれば外注費として経費になります。
ただし、実態が雇用に近い場合は給与として扱われ、源泉徴収などの取扱いが必要になります。
・☝️ 業務委託 → 外注費として経費可
・⚠️ 実態が雇用に近い → 給与扱い
・❌ 私的支出 → 経費不可

【即断フロー】 ① 契約形態は業務委託か
→ ❌ NO:給与等の可能性
→ ⭕ YES:②へ
② 指揮命令関係があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 給与扱いの可能性
→ ❌ NO:③へ
③ 成果に対する報酬か
→ ⭕ YES:外注費
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断

【判断の軸】 ・雇用か業務委託か
・指揮命令関係の有無
・成果報酬か時間拘束か

【判断材料】 ・契約内容(業務委託契約か)
・業務の進め方(指示の程度)
・報酬形態(成果ベースか)
・勤務場所・時間の拘束

【境界】 ■パターン別
・フリーランスへの業務委託 → ⭕ 外注費
・実質社員のような働き方 → ⚠️ 給与扱い
■重要ポイント
・⚠️ 契約より実態で判断される
・⚠️ 指揮命令が強いとアウト
・⚠️ 時間拘束は給与寄り

【誤解】 ❌ 業務委託契約を結べば外注費になる
→ ⚠️ 実態が優先される

【実務処理】 ■処理
・外注費として経費計上
■注意
・源泉徴収の要否を確認(職種による)
■証拠
・契約書
・業務内容
・報酬内容
■NG
・⚠️ 実態が雇用なのに外注費処理
・⚠️ 契約だけ整えて実態無視
・⚠️ 源泉徴収漏れ

【税務署チェック】 ・実態が雇用か業務委託か
・指揮命令関係があるか
・報酬形態が適切か

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