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車両・移動・交通費

公共交通費

質問内容

交通系ICカードへのチャージは経費として認められるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 交通系ICカードへのチャージは、その時点では経費になりません。
実際に業務で利用した時点で、その利用分のみ経費として認められます。
・❌ チャージ時点 → 経費不可
・☝️ 業務利用時 → 経費可
・⚠️ 私用あり → 私用分は除外

【即断フロー】 ① チャージしただけか
→ ⭕ YES:経費不可
→ ❌ NO(利用済):②へ
② 利用は業務目的か
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:③へ
③ 利用内容は記録されているか
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスク
→ ⭕ YES:経費可

【判断の軸】 ・支出のタイミング(チャージか利用か)
・業務利用かどうか
・利用内容が特定できるか

【判断材料】 ・利用履歴(ICカード明細)
・移動目的(訪問・打合せ等)
・日時・行き先

【境界】 ■パターン別
・ICカードに1万円チャージ → ❌ 経費不可
・業務移動でIC利用 → ⭕ 経費
■重要ポイント
・⚠️ チャージは「前払い」であり経費ではない
・⚠️ 実際の利用ベースで判断
・⚠️ 私用分は必ず除外

【誤解】 ❌ チャージした金額はすべて経費になる
→ ⚠️ 利用した分のみが対象

【実務処理】 ■処理
・利用実績に基づき旅費交通費として計上
■証拠
・利用履歴(ICカード明細)
・移動目的メモ
■NG
・⚠️ チャージ額をそのまま経費計上
・⚠️ 利用内容不明のまま計上
・⚠️ 私用分の混在

【税務署チェック】 ・チャージと利用を区別しているか
・業務利用分のみ計上しているか
・利用内容が説明できるか

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