経費判定
地代・賃料
質問内容
レンタルスペースの利用料は経費として認められるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
レンタルスペースの利用料は、事業で使用していれば経費として認められます。ただし、私的利用が含まれる場合や業務との関連性が弱い場合は、経費にならないことがあります。
・☝️ 業務利用(会議・撮影・イベント等) → 経費可
・⚠️ 私用あり → 按分または不可
・❌ 業務関連性なし → 経費不可
【即断フロー】
① 事業で利用しているか→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 利用目的は業務か
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:③へ
③ 私的利用があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 按分または不可
→ ❌ NO:経費可
【判断の軸】
・事業利用かどうか・利用目的が業務か
・私的利用が含まれているか
【判断材料】
・利用目的(会議・撮影・イベント・作業など)・利用時間・頻度
・参加者(取引先か私的関係か)
・契約内容(時間貸し/パックなど)
【境界】
■パターン別・顧客との打合せ、撮影場所として利用 → ⭕ 経費
・友人との集まりや私的イベント → ❌ 経費不可
■グレーゾーン
・交流会・懇親会 → ⚠️ 内容次第(会議費/交際費)
■重要ポイント
・⚠️ 利用目的で判断(場所自体では判断しない)
・⚠️ 私用混在は按分できないケースあり(全体否認リスク)
【誤解】
❌ レンタルスペースは借りれば経費になる→ ⚠️ 業務目的でなければ経費にならない
【実務処理】
■処理・地代家賃/会議費/交際費/広告宣伝費など目的に応じて処理
■按分
・業務と私用が明確に区分できる場合のみ按分
・⚠️ 区分できない場合は全体否認リスク
■証拠
・予約記録
・利用内容メモ(何のための利用か)
・参加者情報
■NG
・⚠️ 私的利用を含む費用の全額計上
・⚠️ 利用目的が説明できない支出
【税務署チェック】
・利用目的が業務かどうか・参加者・内容が業務と整合しているか
・私的利用が混在していないか
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