交際・会議・福利厚生
会議費
質問内容
カフェでの打ち合わせ費用は会議費として扱われるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
カフェでの打ち合わせ費用は、業務上の打ち合わせであれば会議費として経費になります。ただし、私的な利用や業務との関連性が不明確な場合は経費になりません。
・☝️ 業務打ち合わせ → 会議費として経費可
・⚠️ 金額・内容が過度 → 交際費の可能性
・❌ 私的利用 → 経費不可
【即断フロー】
① 業務上の打ち合わせか→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 相手は取引先または業務関係者か
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断
→ ⭕ YES:③へ
③ 内容・金額は軽微か(通常のカフェ利用)
→ ⭕ YES:会議費として経費可
→ ❌ NO:⚠️ 交際費の可能性
【判断の軸】
・業務目的があるか・相手が業務関係者か
・金額が軽微か
【判断材料】
・参加者(取引先・関係者)・打ち合わせ内容
・金額(1人当たり)
・場所(カフェ・喫茶店など)
【境界】
■パターン別・カフェでの打ち合わせ(軽食・飲み物) → ⭕ 会議費
・高額な飲食や接待性が強い場合 → ⚠️ 交際費
■重要ポイント
・⚠️ 軽微な飲食が前提
・⚠️ 接待性が強くなると交際費へ
【誤解】
❌ カフェ代はすべて会議費になる→ ⚠️ 業務目的がなければ経費にならない
【実務処理】
■処理・軽微な打ち合わせ → 会議費
・接待性あり → 交際費
■証拠
・参加者
・打ち合わせ内容メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 私的利用の計上
・⚠️ 内容不明のカフェ代
・⚠️ 高額なのに会議費処理
【税務署チェック】
・業務打ち合わせの実態があるか・参加者が業務関係者か
・金額が軽微か
・接待性がないか
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