交際・会議・福利厚生
社内飲食(福利厚生)
質問内容
外注先との飲食費は交際費として扱われるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
外注先との飲食費は、業務上の打合せや関係維持を目的とする場合は交際費として経費になります。ただし、私的な飲食や業務との関連性が不明確な場合は経費になりません。
・☝️ 業務目的(打合せ・関係維持) → 交際費として経費可
・⚠️ 実質が社内扱いに近い場合 → 会議費等の可能性
・❌ 私的な飲食 → 経費不可
【即断フロー】
① 相手は外注先か(取引関係あり)→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 業務目的があるか(打合せ・調整等)
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:③へ
③ 内容は接待・打合せとして妥当か
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスク
→ ⭕ YES:交際費として経費可
【判断の軸】
・取引関係があるか・業務目的があるか
・内容が社会通念上相当か
【判断材料】
・外注先との関係性(継続取引か)・目的(打合せ・進行管理・関係維持)
・金額・場所
・参加者
【境界】
■パターン別・外注先との打合せを兼ねた食事 → ⭕ 交際費
・友人でもある外注先との私的飲食 → ❌ 経費不可
■グレーゾーン
・常駐外注など実質社内メンバー → ⚠️ 会議費扱いの可能性
■重要ポイント
・⚠️ 外注先=自動で交際費ではない
・⚠️ 私的関係が強いと否認されやすい
・⚠️ 実質的な関係性で判断される
【誤解】
❌ 外注先との飲食はすべて交際費になる→ ⚠️ 業務目的がなければ経費にならない
【実務処理】
■処理・原則:交際費
・実質社内の場合:会議費等を検討
■証拠
・参加者(会社名・氏名)
・目的メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 私的飲食の計上
・⚠️ 関係性・目的が説明できない
・⚠️ 友人関係を隠して処理
【税務署チェック】
・外注先との取引実態があるか・業務目的が明確か
・私的関係が混在していないか
・内容・金額が妥当か
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