交際・会議・福利厚生
贈答・ギフト
質問内容
年末の贈答品の費用は経費として認められるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
年末の贈答品(お歳暮など)の費用は、取引先への挨拶や関係維持を目的とする場合は交際費として経費になります。ただし、私的な贈答や業務との関連性がないものは経費になりません。
・☝️ 取引先へのお歳暮 → 交際費として経費可
・⚠️ 社内向け → 福利厚生費等の可能性
・❌ 私的な贈答 → 経費不可
【即断フロー】
① 相手は取引先か→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:③へ
② 社内向けか
→ ⭕ YES:☝️ 福利厚生費等(条件あり)
→ ❌ NO:経費不可
③ 業務目的があるか(挨拶・関係維持)
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:④へ
④ 内容・金額は妥当か
→ ⭕ YES:交際費として経費可
→ ❌ NO:⚠️ 否認リスク
【判断の軸】
・相手が取引先か・業務目的があるか
・内容・金額が社会通念上相当か
【判断材料】
・相手先(会社名・担当者)・目的(年末挨拶・関係維持)
・金額
・品目(一般的なお歳暮か)
【境界】
■パターン別・取引先へのお歳暮 → ⭕ 交際費
・友人・知人への贈答 → ❌ 経費不可
■グレーゾーン
・従業員への贈答 → ⚠️ 福利厚生費・給与扱いの可能性
■重要ポイント
・⚠️ 年末行事でも私的贈答は対象外
・⚠️ 金額が高額すぎると否認リスク
【誤解】
❌ お歳暮は慣習だからすべて経費になる→ ⚠️ 業務関連がなければ経費にならない
【実務処理】
■処理・取引先向け → 交際費
・社内向け → 福利厚生費等
■証拠
・相手先リスト
・送付記録
・領収書
■NG
・⚠️ 私的贈答の計上
・⚠️ 相手先不明
・⚠️ 高額すぎる支出
【税務署チェック】
・相手が取引先か・業務目的が明確か
・内容・金額が妥当か
・送付実態があるか
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