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経費判定

物品購入

質問内容

パソコンやカメラの購入費用は経費として認められるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 パソコンやカメラの購入費用は、事業で使用していれば経費になります。
ただし、以下の点により処理が変わります。
・☝️ 金額が大きい場合 → 減価償却(分割して経費化)
・☝️ 私用もある場合 → 使用割合で按分
・☝️ 少額の場合(10万円未満など) → 一括で経費計上可能

【即断フロー】 ① 事業で使っているか
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 私用があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 按分必須
→ ❌ NO:③へ
③ 金額はいくらか
→ ⭕ 10万円未満:一括経費
→ ⭕ 10万円以上:減価償却
→ ⭕ 30万円未満:☝️ 特例で一括も可(要件あり)

【判断の軸】 ・事業資産かどうか
・私用が混在しているか
・資産計上が必要な金額か

【判断材料】 ・使用目的(業務かどうか)
・私用の有無・割合
・購入金額(10万円/30万円ライン)
・使用期間(1年以上か)

【境界】 ■パターン別
・仕事専用PC → 全額経費(条件に応じて一括 or 減価償却)
・プライベート兼用PC → ⚠️ 按分
■金額ライン
・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → ⚠️ 減価償却
・30万円未満 → ☝️ 特例で一括可能(要件あり)

【誤解】 ❌ 高額でも購入した年に全額経費にできる
→ ⚠️ 原則できない(減価償却が必要)

【実務処理】 ■処理
・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上 → 固定資産計上 → 減価償却
・30万円未満 → 特例適用を検討
■按分
・使用時間または用途ベース
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・領収書
・業務使用メモ
■NG
・⚠️ 私用ありで全額経費
・⚠️ 減価償却対象を一括処理
・⚠️ 特例の上限超過

【税務署チェック】 ・事業使用の実態
・按分の合理性
・処理方法の妥当性

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