無料体験版の質問一覧に戻る
源泉徴収

士業報酬

質問内容

税理士や弁護士への報酬は源泉徴収が必要か?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 税理士や弁護士への報酬は、原則として源泉徴収が必要です。
これらは「報酬・料金」として明確に源泉徴収の対象とされており、支払時に所得税を差し引く必要があります。
・☝️ 税理士・弁護士報酬 → 原則源泉徴収必要
・⚠️ 交通費等 → 内容により対象外の場合あり
・⚠️ 法人への支払い → 原則不要

【即断フロー】 ① 支払先は個人の税理士・弁護士か
→ ❌ NO(法人):源泉徴収不要
→ ⭕ YES:②へ
② 支払いは報酬に該当するか
→ ❌ NO:対象外
→ ⭕ YES:③へ
③ 内容は業務報酬か
→ ⭕ YES:源泉徴収必要
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断

【判断の軸】 ・支払先が個人か法人か
・報酬に該当するか
・業務内容

【判断材料】 ・契約形態(個人/法人)
・請求書の名義
・支払内容(顧問料・相談料等)

【境界】 ■パターン別
・個人税理士への顧問料 → ⭕ 源泉徴収
・税理士法人への支払い → ❌ 不要
■グレーゾーン
・交通費・実費精算 → ⚠️ 区分次第
■重要ポイント
・⚠️ 個人か法人かで完全に分かれる
・⚠️ 報酬部分は原則対象
・⚠️ 実費は区分できれば対象外

【誤解】 ❌ 専門家への支払いはすべて源泉徴収が必要
→ ⚠️ 法人なら不要

【実務処理】 ■処理
・源泉徴収対象の場合 → 所得税を控除して支払
■税率
・原則:10.21%(復興特別所得税含む)
■証拠
・契約書
・請求書(名義・内訳)
■NG
・⚠️ 個人なのに源泉徴収しない
・⚠️ 法人なのに源泉徴収する
・⚠️ 実費と報酬の未区分

【税務署チェック】 ・支払先が個人か法人か
・報酬に対して源泉徴収されているか
・区分が適切か

無料体験版では回答の一部のみ表示しています。