副業・事業性の判断
物販(メルカリ等)
質問内容
フリマアプリでの販売収入は事業所得として扱われるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
フリマアプリでの販売収入は、内容や規模に応じて「非課税(生活用動産)」「雑所得」「事業所得」に区分されます。営利目的で継続的に行っている場合は事業所得となる可能性がありますが、不用品の売却は原則として非課税です。
・☝️ 不用品の売却(生活用動産) → 原則非課税
・☝️ 継続的・営利目的の販売 → 事業所得の可能性
・⚠️ 小規模・副次的 → 雑所得
【即断フロー】
① 不用品の売却か→ ⭕ YES:原則非課税
→ ❌ NO:②へ
② 営利目的で継続的に販売しているか
→ ❌ NO:雑所得
→ ⭕ YES:③へ
③ 規模・独立性があるか
→ ❌ NO:雑所得
→ ⭕ YES:事業所得
【判断の軸】
・営利目的か・継続性があるか
・事業規模か
【判断材料】
・仕入れの有無(転売か)・販売頻度・回数
・利益の有無・規模
・在庫管理・作業体制
【境界】
■パターン別・自宅の不用品を売却 → ⭕ 非課税
・仕入れて転売 → ⚠️ 雑所得または事業所得
■グレーゾーン
・趣味的に売っているが利益あり → ⚠️ 雑所得寄り
■重要ポイント
・⚠️ 「不用品」か「商売」かが最大の分岐
・⚠️ 継続的な転売は課税対象
・⚠️ 規模が上がると事業所得へ
【誤解】
❌ フリマ収入はすべて非課税→ ⚠️ 営利目的なら課税対象
【実務処理】
■処理・非課税:申告不要(生活用動産)
・雑所得/事業所得:収入−必要経費で計算
■証拠
・仕入記録
・販売履歴
・利益計算
■NG
・⚠️ 転売なのに非課税扱い
・⚠️ 収入未申告
・⚠️ 区分の誤り
【税務署チェック】
・営利目的があるか・継続性・反復性
・事業規模か
・不用品かどうか
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