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車両・移動・交通費

車両維持費

質問内容

駐車場代は経費として認められるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 駐車場代は、事業で使用している場合は経費として認められます。
ただし、私的利用が含まれる場合は使用割合に応じて按分が必要です。
・☝️ 業務利用分 → 経費可
・⚠️ 私用あり → 按分必須
・❌ 私用のみ → 経費不可

【即断フロー】 ① 事業で使用しているか
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 私的利用があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 按分必須
→ ❌ NO:③へ
③ 利用形態は何か
→ ⭕ 都度利用(コインパーキング等):経費可
→ ⭕ 月極・自宅併用:⚠️ 按分

【判断の軸】 ・事業利用の有無
・私的利用の有無
・利用形態(都度/固定)

【判断材料】 ・利用目的(営業先訪問・業務移動など)
・利用場所(事務所・自宅・外出先)
・契約形態(月極/時間貸し)
・利用頻度

【境界】 ■パターン別
・営業先でのコインパーキング → ⭕ 経費
・自宅駐車場(私用兼用) → ⚠️ 按分
■重要ポイント
・⚠️ 都度利用は業務性が明確になりやすい
・⚠️ 月極・自宅は按分前提
・⚠️ 車両利用とセットで見られる

【誤解】 ❌ 駐車場代はすべて経費になる
→ ⚠️ 私用分は経費にならない

【実務処理】 ■処理
・車両費/旅費交通費/地代家賃等で経費計上
■按分
・車両の使用割合に応じて按分
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・領収書
・利用記録
・業務内容メモ
■NG
・⚠️ 自宅駐車場を全額経費
・⚠️ 按分根拠なし
・⚠️ 私用利用の混在

【税務署チェック】 ・事業使用の実態があるか
・私用との区分が合理的か
・按分割合に説明可能性があるか

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