車両・移動・交通費
車両維持費
質問内容
駐車場代は経費として認められるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
駐車場代は、事業で使用している場合は経費として認められます。ただし、私的利用が含まれる場合は使用割合に応じて按分が必要です。
・☝️ 業務利用分 → 経費可
・⚠️ 私用あり → 按分必須
・❌ 私用のみ → 経費不可
【即断フロー】
① 事業で使用しているか→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 私的利用があるか
→ ⭕ YES:⚠️ 按分必須
→ ❌ NO:③へ
③ 利用形態は何か
→ ⭕ 都度利用(コインパーキング等):経費可
→ ⭕ 月極・自宅併用:⚠️ 按分
【判断の軸】
・事業利用の有無・私的利用の有無
・利用形態(都度/固定)
【判断材料】
・利用目的(営業先訪問・業務移動など)・利用場所(事務所・自宅・外出先)
・契約形態(月極/時間貸し)
・利用頻度
【境界】
■パターン別・営業先でのコインパーキング → ⭕ 経費
・自宅駐車場(私用兼用) → ⚠️ 按分
■重要ポイント
・⚠️ 都度利用は業務性が明確になりやすい
・⚠️ 月極・自宅は按分前提
・⚠️ 車両利用とセットで見られる
【誤解】
❌ 駐車場代はすべて経費になる→ ⚠️ 私用分は経費にならない
【実務処理】
■処理・車両費/旅費交通費/地代家賃等で経費計上
■按分
・車両の使用割合に応じて按分
・⚠️ 根拠のない割合はNG
■証拠
・領収書
・利用記録
・業務内容メモ
■NG
・⚠️ 自宅駐車場を全額経費
・⚠️ 按分根拠なし
・⚠️ 私用利用の混在
【税務署チェック】
・事業使用の実態があるか・私用との区分が合理的か
・按分割合に説明可能性があるか
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