源泉徴収
デザイン・執筆
質問内容
デザイナーへの報酬は源泉徴収の対象となるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
デザイナーへの報酬は、内容によっては源泉徴収の対象となります。特に「デザインの制作(著作物の作成)」に該当する場合は、原則として源泉徴収が必要です。
・☝️ デザイン制作(ロゴ・イラスト等) → 源泉徴収あり
・⚠️ 単なる作業・外注 → 対象外の場合あり
・⚠️ 内容で判断(名目では判断しない)
【即断フロー】
① 支払い内容はデザインの制作か(著作物)→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
② 単なる作業委託か(オペレーション等)
→ ⭕ YES:原則対象外
→ ❌ NO:③へ
③ 著作性があるか
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
→ ❌ NO:対象外
【判断の軸】
・著作物の制作か・創作性があるか
・単純作業か
【判断材料】
・業務内容(ロゴ・イラスト・レイアウト等)・成果物の性質(創作性の有無)
・契約内容
・報酬の性質
【境界】
■パターン別・ロゴデザイン作成 → ⭕ 源泉徴収対象
・指示通りのデータ入力や修正作業 → ❌ 対象外
■グレーゾーン
・WEBデザイン → ⚠️ 内容により判断
■重要ポイント
・⚠️ 名目ではなく「中身」で判断
・⚠️ 創作性があるかが基準
・⚠️ 判断ミスで源泉漏れリスク
【誤解】
❌ デザイナーなら必ず源泉徴収が必要→ ⚠️ 内容による
【実務処理】
■処理・源泉徴収対象の場合 → 所得税を控除して支払
■税率
・原則:10.21%(復興特別所得税含む)
■証拠
・契約書
・業務内容
・成果物
■NG
・⚠️ 対象なのに源泉徴収しない
・⚠️ 内容確認せず処理
・⚠️ 名目だけで判断
【税務署チェック】
・支払内容が著作物か・源泉徴収が適切にされているか
・契約内容と実態が一致しているか
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