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源泉徴収

デザイン・執筆

質問内容

デザイナーへの報酬は源泉徴収の対象となるか?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 デザイナーへの報酬は、内容によっては源泉徴収の対象となります。
特に「デザインの制作(著作物の作成)」に該当する場合は、原則として源泉徴収が必要です。
・☝️ デザイン制作(ロゴ・イラスト等) → 源泉徴収あり
・⚠️ 単なる作業・外注 → 対象外の場合あり
・⚠️ 内容で判断(名目では判断しない)

【即断フロー】 ① 支払い内容はデザインの制作か(著作物)
→ ❌ NO:②へ
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
② 単なる作業委託か(オペレーション等)
→ ⭕ YES:原則対象外
→ ❌ NO:③へ
③ 著作性があるか
→ ⭕ YES:源泉徴収対象
→ ❌ NO:対象外

【判断の軸】 ・著作物の制作か
・創作性があるか
・単純作業か

【判断材料】 ・業務内容(ロゴ・イラスト・レイアウト等)
・成果物の性質(創作性の有無)
・契約内容
・報酬の性質

【境界】 ■パターン別
・ロゴデザイン作成 → ⭕ 源泉徴収対象
・指示通りのデータ入力や修正作業 → ❌ 対象外
■グレーゾーン
・WEBデザイン → ⚠️ 内容により判断
■重要ポイント
・⚠️ 名目ではなく「中身」で判断
・⚠️ 創作性があるかが基準
・⚠️ 判断ミスで源泉漏れリスク

【誤解】 ❌ デザイナーなら必ず源泉徴収が必要
→ ⚠️ 内容による

【実務処理】 ■処理
・源泉徴収対象の場合 → 所得税を控除して支払
■税率
・原則:10.21%(復興特別所得税含む)
■証拠
・契約書
・業務内容
・成果物
■NG
・⚠️ 対象なのに源泉徴収しない
・⚠️ 内容確認せず処理
・⚠️ 名目だけで判断

【税務署チェック】 ・支払内容が著作物か
・源泉徴収が適切にされているか
・契約内容と実態が一致しているか

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