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源泉徴収

個人外注

質問内容

個人への業務委託報酬は源泉徴収が必要か?

税務判断ナビ

【結論(顧客用)】 個人への業務委託報酬は、すべてが源泉徴収の対象になるわけではありません。
報酬の内容が「源泉徴収の対象業務」に該当する場合のみ、源泉徴収が必要です。
・☝️ 対象業務(原稿料・デザイン等) → 源泉徴収必要
・☝️ 対象外業務(一般的な外注作業等) → 原則不要
・⚠️ 内容で判断(個人かどうかだけでは決まらない)

【即断フロー】 ① 支払先は個人か
→ ❌ NO(法人):源泉徴収不要
→ ⭕ YES:②へ
② 業務内容は対象業務か(著作物・専門報酬など)
→ ❌ NO:源泉徴収不要
→ ⭕ YES:③へ
③ 報酬に該当するか
→ ❌ NO:対象外
→ ⭕ YES:源泉徴収必要

【判断の軸】 ・支払先が個人か
・業務内容が対象業務か
・報酬の性質

【判断材料】 ・業務内容(執筆・デザイン・講演など)
・契約内容
・成果物の性質
・請求書の内容

【境界】 ■パターン別
・ライターへの原稿料 → ⭕ 源泉徴収
・単純作業(事務代行等) → ❌ 原則不要
■グレーゾーン
・WEB制作 → ⚠️ デザイン制作を含むかで判断
・コンサル業務 → ⚠️ 一般的には対象外だが内容次第
■重要ポイント
・⚠️ 個人=自動で対象ではない
・⚠️ 業務内容で判定
・⚠️ 対象業務は限定列挙

【誤解】 ❌ 個人に支払えばすべて源泉徴収が必要
→ ⚠️ 対象業務のみ

【実務処理】 ■処理
・対象業務の場合 → 所得税を控除して支払
■税率
・原則:10.21%(復興特別所得税含む)
■証拠
・契約書
・業務内容
・成果物
■NG
・⚠️ 対象なのに源泉徴収しない
・⚠️ 内容未確認で処理
・⚠️ 名目だけで判断

【税務署チェック】 ・業務内容が対象業務か
・源泉徴収が適切にされているか
・契約と実態が一致しているか

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