消費税
仕入税額控除
質問内容
経費にした支出は仕入税額控除の対象となるか?
税務判断ナビ
【結論(顧客用)】
経費にした支出であっても、すべてが仕入税額控除の対象になるわけではありません。消費税の課税仕入れに該当し、かつ適格請求書(インボイス)の保存などの要件を満たしたもののみが対象となります。
・☝️ 課税仕入れ+インボイスあり → 控除可
・⚠️ 非課税・不課税 → 控除不可
・⚠️ インボイスなし → 原則控除不可
【即断フロー】
① 消費税の課税仕入れか→ ❌ NO(非課税・不課税):控除不可
→ ⭕ YES:②へ
② インボイス(適格請求書)があるか
→ ❌ NO:⚠️ 原則控除不可(経過措置あり)
→ ⭕ YES:③へ
③ 事業用として使用しているか
→ ❌ NO:控除不可
→ ⭕ YES:控除可
【判断の軸】
・課税仕入れか・インボイスの有無
・事業使用か
【判断材料】
・取引内容(課税/非課税)・請求書の形式(適格請求書か)
・使用目的(事業/私用)
【境界】
■パターン別・消耗品購入(インボイスあり) → ⭕ 控除可
・住宅家賃 → ❌ 控除不可(非課税)
■グレーゾーン
・インボイスなし → ⚠️ 経過措置の適用可否
■重要ポイント
・⚠️ 「経費=控除OK」ではない
・⚠️ インボイスが最重要
・⚠️ 非課税はそもそも対象外
【誤解】
❌ 経費にすれば消費税も控除できる→ ⚠️ 別ロジックで判断される
【実務処理】
■処理・控除対象 → 仕入税額控除
・対象外 → 控除しない
■証拠
・適格請求書(インボイス)
・取引内容の記録
■NG
・⚠️ インボイスなしで控除
・⚠️ 非課税取引の控除
・⚠️ 私用分の控除
【税務署チェック】
・課税仕入れか・インボイスの保存があるか
・事業使用か
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