そのまま使える税務判断

税務判断はできる。

でも説明で時間を取られる。

その無駄、なくせます。

結論と理由を、そのまま説明に使えます。

科目選択

広告宣伝費とは?(選択するときの注意点)

【結論(顧客用)】
広告宣伝費とは、商品・サービス・会社を広く知ってもらうための費用を処理する科目。

Web広告・チラシ・パンフレット・看板・広告掲載料・不特定多数向けのノベルティなどは、広告宣伝費として処理しやすい。

ただし、特定の取引先への接待・贈答・関係維持目的の支出は、交際費寄り。


【即断フロー】
① 商品・サービス・会社の宣伝目的か
→ ❌ NO:広告宣伝費以外を検討
→ ⭕ YES:②へ

② 対象は不特定多数か
→ ⭕ YES:広告宣伝費寄り
→ ❌ NO:③へ

③ 特定の取引先への接待・贈答・関係維持目的か
→ ⭕ YES:交際費寄り
→ ❌ NO:内容に応じて個別判断


【広告宣伝費を使うメリットと注意点】
広告宣伝費は、売上獲得や認知拡大のための支出を説明しやすい科目。

不特定多数に向けた広告・宣伝・販促なら、広告宣伝費として自然。

交際費と違い、接待や関係維持ではなく、宣伝効果を目的とする点が重要。

ただし、特定の相手に高額な物品を渡す場合は注意。広告宣伝ではなく交際費に見られやすい。


【見るべきポイント】
・目的
商品・サービス・会社の宣伝か。売上獲得・認知拡大につながるか。

・対象
不特定多数向けか。特定の取引先向けか。

・内容
広告掲載・チラシ・Web広告・看板・ノベルティ・試供品などか。

・金額
通常の広告宣伝として説明できる範囲か。高額贈答品は注意。

・表示
社名・商品名・サービス名など、宣伝要素があるか。

・相手との関係
一般消費者向けか、得意先・仕入先など特定関係者向けか。


【残すべきメモ】
広告宣伝費は、宣伝目的と対象者の説明が重要。

最低限、次を残す。

・広告内容
・宣伝した商品・サービス
・対象者
・掲載先・配布先
・実施日・掲載期間
・金額
・広告物・画面・配布物の記録


【よくある誤解】
「宣伝っぽければ全部広告宣伝費」
→ ❌ 違う。
特定の取引先への接待・贈答なら、交際費寄り。

「社名入りなら必ず広告宣伝費」
→ ❌ 違う。
社名入りでも、高額品や特定相手への贈答なら交際費になる場合あり。

「ノベルティは全部広告宣伝費」
→ ❌ 違う。
不特定多数向けの通常範囲なら広告宣伝費寄り。特定相手への高額品は交際費寄り。

「広告宣伝費なら効果が出ないとダメ」
→ ❌ 違う。
実際に売上が出たかより、宣伝目的で支出したかが重要。


【境界例】
⭕ 広告宣伝費寄り
・Web広告費
・SNS広告費
・チラシ印刷費
・パンフレット制作費
・看板制作費
・広告掲載料
・不特定多数向けのノベルティ
・試供品・サンプル配布
・展示会で配る資料・販促物

⚠️ 交際費寄り
・特定の取引先への高額贈答品
・得意先への手土産
・取引先だけを招待する飲食・イベント
・関係維持目的の贈答
・特定相手への謝礼的な物品提供

⚠️ 他科目を検討
・Webサイト制作費 → 広告宣伝費・外注費・ソフトウェア資産を個別判断
・広告運用代行料 → 広告宣伝費・外注費を個別判断
・求人広告 → 採用費・広告宣伝費を個別判断
・名刺 → 消耗品費・広告宣伝費を個別判断
・営業資料の郵送費 → 通信費・広告宣伝費を個別判断


【根拠・考え方】
広告宣伝費か交際費かは、科目名ではなく実態で判断。

判断軸は、不特定多数に対する宣伝的効果を目的とした支出か。

不特定多数向けの広告・宣伝・販促・試供品などは、広告宣伝費寄り。

特定の得意先・仕入先・関係者への接待・贈答・関係維持目的なら、交際費寄り。

広告宣伝費にするなら、宣伝目的・対象者・広告内容・配布先を説明できる状態が必要。

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副業・事業性の判断

副業の所得は雑所得として扱われるか?

【結論(顧客用)】 副業の所得は、事業としての実態が認められない場合は雑所得として扱われます。
継続性・独立性・営利性が弱い場合や、副次的・小規模な収入は雑所得となります。
・☝️ 規模が小さい・副次的 → 雑所得
・☝️ 継続性・独立性が弱い → 雑所得
・⚠️ 実態次第で事業所得になる場合あり

【即断フロー】 ① 継続的に行っているか
→ ❌ NO:雑所得
→ ⭕ YES:②へ
② 独立した事業といえるか
→ ❌ NO:雑所得
→ ⭕ YES:③へ
③ 規模・営利性が十分か
→ ❌ NO:雑所得
→ ⭕ YES:事業所得

【判断の軸】 ・継続性
・独立性
・営利性

【判断材料】 ・収入の頻度・継続性
・収入規模
・設備・体制(専用スペース等)
・営業活動の有無

【境界】 ■パターン別
・単発の副収入 → ⭕ 雑所得
・小規模な副業(継続あり) → ⚠️ 雑所得になりやすい
■グレーゾーン
・継続しているが規模が小さい → ⚠️ 内容次第
■重要ポイント
・⚠️ 副業の多くは雑所得スタート
・⚠️ 規模が小さいと事業認定されにくい
・⚠️ 実態がすべて

【誤解】 ❌ 副業はすべて事業所得にできる
→ ⚠️ 条件を満たさないと雑所得

【実務処理】 ■処理
・雑所得として申告
■注意
・原則として損益通算不可
・赤字は他所得と相殺できない
■証拠
・収入記録
・活動内容
■NG
・⚠️ 実態と異なる区分
・⚠️ 根拠なく事業扱い
・⚠️ 赤字目的の操作

【税務署チェック】 ・継続性があるか
・事業としての実態があるか
・収入規模

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交際・会議・福利厚生

会議費と交際費はどのように区別されるか?

【結論(顧客用)】 会議費と交際費は、「接待性の有無」と「金額の程度」で区別されます。
打ち合わせに伴う軽微な飲食は会議費、接待・もてなしの性質があるものは交際費となります。
・☝️ 軽微な飲食+打ち合わせ → 会議費
・☝️ 接待・もてなし目的 → 交際費
・⚠️ 判断に迷う場合 → 接待性の強さで判定

【即断フロー】 ① 業務上の打ち合わせか
→ ❌ NO:経費不可
→ ⭕ YES:②へ
② 飲食は軽微か(カフェ・軽食程度)
→ ⭕ YES:会議費
→ ❌ NO:③へ
③ 接待・もてなしの要素があるか
→ ⭕ YES:交際費
→ ❌ NO:⚠️ 個別判断

【判断の軸】 ・接待性(もてなし)があるか
・金額が軽微か
・主目的が打ち合わせか接待か

【判断材料】 ・飲食の内容(カフェ/レストラン等)
・金額(1人当たり単価)
・参加者(取引先か)
・目的(打ち合わせか接待か)

【境界】 ■パターン別
・カフェでの打ち合わせ → ⭕ 会議費
・レストランでの接待 → ⭕ 交際費
■グレーゾーン
・中程度の飲食 → ⚠️ 接待性で判断
■重要ポイント
・⚠️ 金額が上がるほど交際費寄り
・⚠️ 「何のための飲食か」が最重要

【誤解】 ❌ 飲食費はすべて交際費になる
→ ⚠️ 軽微な打ち合わせは会議費

【実務処理】 ■処理
・軽微な打ち合わせ → 会議費
・接待・もてなし → 交際費
■証拠
・参加者
・目的メモ
・領収書
■NG
・⚠️ 高額な飲食を会議費処理
・⚠️ 目的不明の飲食費
・⚠️ 接待を会議費として処理

【税務署チェック】 ・接待性があるか
・金額が妥当か
・目的が明確か
・記録があるか

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経費判定

衣服の購入費用は経費として認められるか?

【結論(顧客用)】 衣服の購入費用は、原則として経費になりません。
ただし、仕事でのみ使用し、私的利用ができない特殊な衣服に限り、経費として認められる場合があります。
・☝️ 一般的な衣服(スーツ・私服など) → 経費不可
・☝️ 業務専用で私用不可(制服・作業着など) → 経費可

【即断フロー】 ① その衣服は私的利用できるか
→ YES:❌ 経費不可
→ NO:②へ
② 業務専用として使用しているか
→ YES:⭕ 経費可
→ NO:❌ 経費不可

【判断の軸】 ・事業専用か
・私的利用が可能か

【判断材料】 ・衣服の性質(スーツ/制服/作業着など)
・私的利用の可否
・実際の使用状況(業務専用か)
・業種との関連性(必要性)

【境界】 ■パターン別
・建設業の作業着 → ⭕ 経費
・営業用スーツ → ❌ 経費不可
■重要ポイント
・⚠️ 私用可能な衣服はすべて「生活費」扱い
・⚠️ 業務使用していても按分は基本不可

【誤解】 ❌ 仕事で着ている服だから経費になる
→ ⚠️ 私的利用可能な衣服は経費にならない

【実務処理】 ■処理
・制服/作業着など → 消耗品費等で経費計上
・通常の衣服 → 経費計上しない
■証拠
・会社ロゴ入り
・用途説明
・着用ルール等
■NG
・⚠️ スーツや私服を経費計上
・⚠️ 私用と区別できない衣服を計上

【税務署チェック】 ・その衣服が私的利用できる性質か
・業務専用といえる客観的根拠があるか(外観・用途・使用実態)

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